不動産オーナー様・管理会社様向けサポートサイト
あんしん! 不動産管理ナビ

登記について

離婚による財産分与

離婚した際に相手方名義の不動産を自分名義に変える際には移転登記を行います。

 協議離婚の場合でも、家庭裁判所の和解や調停の場合でも、速やかに登記手続きを行うことにより、不要なトラブルを回避できます。
 また、不動産の移転が無かった場合も、苗字や住所が変わった場合は、変更の登記が必要になります。

 離婚による財産分与に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7278

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP